まず、国会の警備体制についてでございますけれども、法規上は、衛視と派出警察官が議院内部の警察を行うこととなっております。派出警察官と申しますのは、国会法第百十五条に基づいて派出される警察官でございまして、衆議院規則第二百九条第二項により議事堂建物の外の警察を行うこととされております。
それで、お尋ねの与野党の今のやり取りでございますが、これは議院内部のお話でございますので、私の方からお答えすることは差し控えたいと思っております。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 確かに与野党そろって御審議されるというのが正常な状態だと思いますけれども、いずれにせよ、これは議院内部のやり取りでございますので、私の方からは差し控えたいと思っております。
最高裁は、そのような議院内部の自律的な手続については、それは衆議院が決めたとおりであるとして、その国家賠償訴訟を棄却したということがございます。 そういう意味では、この機関承認は、先例として合憲、合法であるという司法府の判断は出ております。 ただ、この機関承認が適切であるかどうかは、まさしく先生方が議院運営委員会でお決めになることというふうに存じます。
とされ、参議院規則第二百十七条、衆議院規則第二百八条のそれぞれに、「議長は、衛視及び警察官を指揮して、議院内部の警察権を行う。」と定められているところでございます。 したがいまして、衛視は院内では警察官と同様の職務を果たすことを求められているということでございまして、これらの観点から議長警察権の執行機関として衛視に行政職給料表を適用することは適当ではないと考えているところでございます。
特に、いわゆるその議院証言法上の証言拒絶罪につきましては、議院内部の自律権の問題として、告発が訴訟条件であると解されていることはもう委員御案内のとおりでございまして、国会の証人尋問における証人の証言拒否が証言拒絶罪に当たるかどうかということは、まずもって告発権を持っておられる国会において御判断されるべき事柄であるというふうに考えるわけでございます。
○前田(正)政府委員 憲法五十八条の規定は、ただいま委員がお読み上げになりましたように、議院内部の秩序の維持に関する規定でございます。
○松本(幸)委員 この法律を拝見いたしますと、国会の各議院内部、二番目が裁判所の法廷、三番目がいわゆる米軍の基地、四番目が国連の使用する施設、五番目が外国の大使館とかいうぐあいになっておりますけれども、自衛隊の基地というのは適用区域に例示されていませんから、なるわけですね。
憲法六十二条はハウスに権限を与えたもので、したがって、それを、少なくとも証人喚問の決定を委員会に委任することはできないのじゃないかという説と、しかし、これは一般の法理と申しますか、いま御引用になりました議院規則、五十八条で議院内部の手続は規則で決められるというようなことから、当然議院規則で委員会に権限を譲ることができるんだと、両方の見解があることは最初に申し上げました。
「会議及び委員会の外、議院内部において懲罰事犯があるときは、議長は、これを懲罰委員会に付する。」こういうことで、東中質問者も御案内のように、議長も取り上げない、議運でも諮問を受けていない、こういうことで、正木さんの行為については、何もなかった、どこでも問題にならなかった、こういうことでありますので、この委員会においては問題外であろう、こういうように考えておるわけであります。
(拍手) 一方において、言論自由の保障とともに、他方、議院内部の秩序の保持も必要でありますから、憲法は、それを議院の自律にゆだねておりまして、その違反に対しましては、懲罰権の行使が許されております。
議院内部警察権は、国会法及び議院の定める規則に従い議長及びこれを補佐する副議長が、これを行なうことになつており行政権はこれに及ばない。それだけに正副議長の院内秩序と品位保持の責務はきわめて重大である。
懲罰事犯については、議長は職権をもってこれを懲罰委員会に付託することができますし、議院内部の警察権も議長の権限事項でありまして、特に、院の規則二百十八条では、議長は、みずから必要と認めるときは、警察官を議事堂内に導入をして、院内の警察に当たらせることができるとさえ規定されていることは、御存じのとおりでございます。
○鈴木事務総長 これを一般的に申し上げますと、規則の二百八条に「議長は、衛視及び警察官を指揮して議院内部の警察権を行う。」こうございます。そうして二百九条には「警察官は、議事堂外の警察を行う。但し、議長において特に必要と認めるときは、警察官をして議事堂内の警察を行わせることができる。」こうございます。そうございますので、一応はみな議事堂外の警備に当たっておるわけでございます。
○鈴木事務総長 これは、その具体的のものになりますと、先ほど申し上げましたように、衆議院規則の二百八条に「衛視及び警察官を指揮して議院内部の警察権を行う。」とありまして、二百九条には「衛視は、議院内部の警察を行う。」と書いてございますが、「警察官は、議事堂外の警察を行う。」
○鈴木事務総長 議院内部の警察権を行なうという、今の百十四条に、議院内部とございますので、一体、議院内部とはどういうところをいうかということが問題になりますが、議院というのは、衆議院の範囲内、こういうことだと考えております。
また衆議院規則を見ましても、衆議院規則第二百八条におきまして、「議長は、衛視及び警察官を指揮して議院内部の警察権を行う。」と書いてあります。それから第二百九条には、「衛視は、議院内部の警察を行う。警察官は、議事堂外の警察を行う。但し、議長において特に必要と認めるときは、警察官をして議事堂内の警察を行わせることができる。」こういうふうに衛視と警察官の分担区域をきめております。
それから先ほど申した、つまり衆議院規則の二百九条の説明の場合におきましても、大池事務総長は、衛視は議院内部の警察を行なう。——以前には、衛視は議事堂内、従って、議院内部とはなっておりませんでしたが、今度これを議院内部にしていただきたい。
議員以外の者が議院内部において秩序を乱したときは、議長はこれを院外に退去させる権利がある、警察官にその身柄を引き渡す権利を持っている。つまり議長の警察権行使の権限というのは、国会法の中で明らかに私はこう明記されているものだと考えているわけであります。
問九 議院内部とはいかなる場所をさすのか。 答 本院の門及びさくの内側をいうのである。 問十 対象の四議員は、議員としての職権行使中(の行為)であったのか。 答 議員としての行動である。 以上の通りでございます。 —————————————
さらに、最後に、衆議院規則第二百九条を見ますと、「衛視は、議院内部の警察を行う。警察官は、議事堂外の警察を行う。」となっておりまして、議院内部ということが非常に不明確であります。従って、この点について、議院内部の意味を明白にしていただきませんと、本件の基礎的なものが失われますので、これを明らかにしていただきたい。
明確に「議員以外の者が議院内部において秩序をみだしたときは、議長は、これを院外に退去させ、」云々、少くとも警察権の執行に関することは、すべて議長が云々ということになつておるわけでありまして、もし、その判断をさえも山野君にゆだねたとするならば、これはまことに重大な問題であります。私は、そういう判断をゆだねることは不可能であるという前提に立つわけであります。
また、会期の終了日、またはその前日に生じた懲罰事犯、閉会中、委員会その他議院内部において生じた懲罰事犯を、次の国会において取り上げることといたしております。